
「加害者ではなく、被害者の書類作成代理人として・・・」
日々、犯罪事件が新聞・テレビ等のメディアを賑わしておりますが、それらはごく一部であり、報道されていない犯罪も多数起こっております。また、残念ながら被害者救済が十分に行われていないのが現状です。
行政書士は、加害者の代理人になることは出来ません。あくまでも、被害者の書類作成代理人として、被害者救済の立場に立ち告訴状の作成代理を行います。また、行政書士として被害者救済を行っている行政機関の紹介等、被害者の人権を尊重し心情に配慮した救済手段をご提案しております。
行政書士
守山綜合法務事務所
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ウィルネス201
TEL/FAX
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対応地域
京阪神地域
上記以外の地域も対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。